相続についての基本的な知識

Aさんが死亡したとします。
その時にAさんは預貯金や土地などの財産を保有していました。
その財産を相続人と呼ばれる一定範囲の親族に引き継がせることを相続と言います。

この時、もしもAさんに借入金や税金の未納があった場合、それもマイナスの財産として相続される可能性があります。
なぜ可能性かというと、相続人は必ずその財産を全て受け継がなければいけないというわけではないからです。

最も単純なのは単純承認といって、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐという相続の方法です。
次に、限定承認といって借入金などの債務の範囲をプラスの財産の範囲に限って引き継ぐ方法があります。
そして最後に、相続放棄といって全ての財産を引き継がずに放棄するという方法があります。
相続人は相続をする権利がありますが、それと同時に相続を放棄するということもできるわけです。

ただし、限定承認や相続放棄をする場合には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけないことになっています。
また、相続人になれる親族の範囲やその分配の割合は法律で定められています。
これを法定相続人といいます。
法定相続人は民法でその規定が定められていますが、もしも死亡した本人が生前に遺言書を作成している場合にはその指示に従って相続がされるようになります。

更に相続人は相続をすると税金を支払わなければいけません。
これは相続税と言われるものです。
相続税がかかってくるものは、現金や預貯金・有価証券類などはもちろん、不動産や特許権、みなし財産と呼ばれる死亡保険金なども含まれます。
これら全てを計算してどのくらいの相続税が必要かというのを計算していくようになるのです。

ただし、相続税には基礎控除というものがあります。
これは「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」で計算できます。
もしも相続した財産の金額が合計でこの計算で算出された額より下回れば、相続税を納める必要は無いということになります。

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