相続税が払えそうにない時はどうしたらよいのですか?

相続税は財産を相続した相続人が支払う税金のことです。
その税率は累進課税といって10〜50%の間で課税対象になる財産がいくら分あるかによって決定します。
そして相続税は基本的に現金による一括納付をするようにというふうに定められています。

しかし、相続税がかかってくる財産は何も現金だけではりません。
土地や建物などの不動産もそうですし、特許権などもそうです。
つまり、中にはすぐに現金化できないような財産を相続してしまい、その相続税の支払いに苦慮するというケースもあるというわけです。

そうした場合に利用できるのが、延納と物納という方法です。
延納というのは、条件を満たしていれば5〜20年の間で相続税を分割して支払うことが可能という制度です。
その条件はというと、相続税が10万円以上であること・一括納付のできない正当な理由のあること・相続の開始を知った日から10ヶ月以内に延納申告書を提出して税務署長から許可を得ること・担保を提供すること(ただし、税額が50万円未満で支払い期間が3年未満の場合には担保無しでも可能)です。
これらの条件を満たしていれば、一括で支払うことができない高額な相続税も分割で支払うということが可能になります。

物納というのは、不動産や債権などを直接税金として納める方法です。
これは延納の手続きを行った場合であっても現金による納税が困難な場合に取ることができる方法です。
もしも物納による納税をしたいという場合には、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に物納申告書やその他の必要書類を提出して許可を得ることが必要になります。
物納ができる財産には条件があり、日本国内の財産であることが必要です。

そしてそれだけでなく、優先順位があり、国債・地方債・不動産・船舶→社債・株式・証券投資信託や貸付信託の受益証券→動産となっています。
もちろん抵当権などのついた処分のしづらい財産は認められていません。

このように、もしも現金一括払いができない場合であっても、延納や物納の方法を取ることで相続税を納めることが可能です。

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