相続の時に名義変更をしなかった場合どうなりますか?

相続をしたらできるだけ早い段階で財産の名義を被相続人から相続人のものに変更しておく必要があります。
それはなぜかというと、名義変更をしていないために起こるトラブルということがとても多いからです。
名義変更は法律で定められているものではありませんのでしなくても法的な問題はありませんが、忘れた頃にトラブルが発生してしまいそれを解決するのに多大な労力が必要になってくるということがあるのです。

例えば、銀行の預貯金などの財産は名義変更をしないままだと凍結された状態になってしまいますので、一切利用ができなくなってしまいます。
そのため、相続をした場合には速やかに口座の名義変更をして凍結された状態を解除しなければいけないのです。
もしも名義変更をせずに置いておいてしまうと、いざ使おうというときに使えなくなってしまい困ってしまうことになります。

また、土地や建物などの不動産の場合にはよりトラブルが発生しやすくなっています。
もしも名義変更をしていない場合、売却しようとしたり賃貸に利用しようとしたりしても、そういった手続きが一切できないことになってしまいます。
不動産の場合、その処分にも時間がかかってしまいます。

いざ売り手がつきそうだというときに、実は名義変更を忘れていたというのでは大変なことです。
売却などをせずにそのまま持ち続けていたという場合でも、相続人が被相続人となってその子などに相続するような日がきた場合、その手続きが非常に複雑になりますので迷惑をかけてしまうことになります。
そのため、やはり早い段階で名義変更の手続きをしておくことが大切です。

更に複雑になってくるのは、遺産分割協議の話がまとまる前に不動産の登記簿の名義を共同相続の相続人の連名にしてしまっていた場合です。
この場合にも、速やかにその不動産を相続することになった人の名義に変更しておかなければ、売却などをする際に登記簿に記載のある全員の印鑑をもらいに行かなければいけなくなるなど、大変な労力が必要になってきてしまいます。

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