相続した財産の名義変更はできますか?

相続は被相続人が死亡した時点で開始します。
そして、その時に相続人が複数いる場合にはまずは共同相続という形になっています。
その後遺産分割協議が行われて、相続人それぞれの相続する財産が決定すると、それぞれの相続税が確定するのでその支払いを行ったりするようになります。

また、その時に忘れがちですが大切なことの1つに相続した財産の名義変更手続きがあります。
もしも被相続人が死亡してから特別何も手続きを行っていないとすれば、相続した財産の名義は被相続人の名義そのままになっているはずです。
この名義変更は法律でいつまでに行わなければいけないというような決まりはありませんので、いつ行っても大丈夫です。

しかし、できるだけ早い段階で行うことが望ましいと言えるでしょう。
なぜなら、被相続人名義のままになっている場合には、その財産を売却しようと思ってもできませんし、賃貸をしようと思ってもできません。
更には相続したは良いけれどそのまま寝かせて置いていたというような場合、更に相続が発生してしまい手続きがより複雑で分かりにくいものになってしまうことが予想されます。

そのため、相続をしたらできるだけ早い段階で財産の名義変更を行っておくことが大切なのです。
土地や建物などの不動産については登記の名義変更をしていなかったがばかりにトラブルが起こってしまうということはよくあることですし、銀行の預貯金なども名義変更をしないままになっていると財産が凍結された状態のままになってしまいます。
また、株式や自動車・ゴルフ会員権なども名義変更が必要な財産になりますので、相続をした場合には速やかに名義変更をする必要があります。

名義変更は財産それぞれについて手続きの方法が違いますし、面倒に感じる部分も多いかもしれません。
しかし、それを行っておかなければその後更に面倒なことが起こる可能性もありますので、忘れずにひとつひとつ行うことが大切です。

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