相続の手続には期限はありますか?

相続の手続きには色々なものがありますが、相続税の申告ということに関して言えば、相続のあった日から10ヶ月以内に行うということが必要になってきます。
相続税には配偶者控除などとても優遇された制度がありますが、これも10ヶ月以内に手続きをしなければ受けられなくなってしまいます。
そこで、相続税に関する手続きについては速やかに行うことが求められます。

そのためには、遺産分割協議もできるだけ早い段階で行うことが大切です。
遺産分割協議についてはいつまでにやらなければいけないということはありません。
そのため、ずるずるとそのままにしてしまうということもできるのですが、後々の面倒を考えた場合にはできるだけ早い時期に行ってそれぞれの相続分を決めてしまうのが良いでしょう。

もしも遺産分割協議を行っていない場合、相続人が複数いる場合には相続される財産は全て共同相続した状態になっています。
そのため、財産の名義を被相続人から共同相続した相続人全員の名義に変更することも可能です。
この名義変更を行うと、財産の処分をすることなどが可能になってきますが、このままの状態だと全ての相続人が同意しなければ処分ができないなどの不具合が生じてしまうことになります。

また、もしも誰が何を相続するかが決まったとしても、その後それぞれの財産を自分名義にしておかなければいけないという決まりはありません。
そのため、被相続人の名義そのままにしておいてしまったり、共同相続の相続人全員の名義のままになってしまっている場合もあります。
そのままにしておいてはいけないというわけではないのですが、もしもその財産を処分したいと思っても名義変更ができていないと自由にすることができませんし、そのままの状態で更に相続ということが起こった場合に手続きがより複雑になってきてしまいます。

相続の手続きについては相続税の申告ということ以外は特別期限が設けられているというわけではありません。
しかし、できるだけ早い段階で行っておくのが良いでしょう。

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