協同相続とは何ですか?

相続というのは被相続人が死亡した時点でされるものというふうに考えられています。
もしもその時点で法定相続人が複数人いる場合には、一旦その全員が共同で全ての財産を相続した状態になると考えられており、この状態を共同相続と言います。
そしてその後に共同相続をした相続人全てによって遺産分割協議が行われて、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかというのが決定されます。

この遺産分割協議がスムーズに行われれば特別何の問題も起こらないのですが、これが行われなかった場合には後々に遺産相続が複雑なものになってしまう可能性があります。
遺産分割協議というのはいつまでに行わなければいけないという法的な決まりはありません。
しかも土地などの場合には共同相続の状態のままで登記をしてしまうということも可能です。
そのため「とりあえずはこのままでもいいか」ということで、そのまま放置されてしまうということも少なくないのです。

しかし、共同相続の状態のままで登記をしておくとその後の手続きで面倒なことが起こってくる可能性がとても高くなります。
例えば、土地や建物などを売却するなど処分をしたいと思っても、共同相続の状態では相続人全員の同意を得られなければその手続きを進めることができません。
また、実際にその不動産を使用している相続人が固定資産税の納入をしていなかった場合、その請求が相続人全員に行ってしまうという問題もあります。
そしてこうした問題が発生してしまったり、なんとなく長い時間が経ってしまった場合、共同相続を終わらせるための遺産分割協議を改めて行うというのもなかなか難しくなってきてしまいますし、色々な手続きのために相続人の印鑑をもらいに行くといのもなんとなくやりにくい空気感になってしまうことがあります。

このように、共同相続はそのまま継続してしまうと、その後の問題の火種になってしまうことが多々あります。
そのため、共同相続の状態はできるだけ早い段階で解消しておくことが最も良い選択肢であると言えます。

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