相続財産を寄付した時はどうなりますか?

被相続人が死亡して遺産相続を行った場合、相続税が発生することがあります。
しかし、寄付を行うとその分に関しては相続税が発生しないという特例があります。
この特例を利用するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

寄付は国や地方公共団体や特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人にする場合になるのですが、特定の公益法人は教育や科学の分野などへ貢献する独立行政法人や社会福祉法人などに限定されています。
そして寄付をする財産は相続や遺贈によって得たものに限定されます。
更に、相続税の申告期限までに寄付を行うということも必要です。
これらの条件を満たしていると、寄付を行った分の財産については相続税が非課税ということになります。

では、寄付はどのような財産であってもできるのかというと、必ずしもそうとは言えません。
現金であれば断られるということはほぼ無いと考えられます。

しかし、例えば相続した財産である土地を寄付したいと申し出たとしても、土地では寄付を受けられないと断られてしまうケースもあるでしょう。
ですから、寄付をしたい法人などがある場合には、事前にどういったものであれば寄付を受け付けてもらえるか確認しておいた方が良いでしょう。

また、寄付だけでなく、特定の公益信託の信託財産に支出した場合にも、同様の特例の対象となります。
この場合にも、教育や科学の振興のために役立つ公益信託であることなどの条件を満たしていることが必要です。

こうした特例ですが、もしも相続税を不当に減少させるための方策として利用されていることが分かった場合には無効になります。
例えば公益法人などの関係者に寄付をした相続人の身内などがいてその利益をその身内が受けているというような場合がそうです。
このような不正をするための寄付でない場合には、条件を満たしていれば相続税は寄付をした分にはかからないことになっています。
寄付をしたい公益法人などがある場合には利用すると良いでしょう。

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