配偶者には相続税はかかるのですか?

よく配偶者への遺産相続は税金がかからない、などと言われます。
しかし、これは本当の意味では間違いで、正しくは配偶者控除があるのでほとんどの場合に非課税になるということができます。
なぜなら、配偶者控除を利用すると、最大で1億6000万円までの財産の相続が非課税になるからです。

これはなぜかというと、まず第一に配偶者というのは、被相続人の財産を形成していくうえでとても重要な役割をしていると考えられるからです。
結婚後に形成された財産は夫婦の共有財産であると考えられるのと同じことです。
更に、配偶者の老後の生活資金などについても夫婦であれば当然面倒を見るべきであるという考え方がありますので、その目的もあります。

そして夫婦は同年代ということが多いので、もしも配偶者控除が無く課税されてしまった場合、短期間のうちに2回も相続税が課税される可能性もあるのです。
そうしたことを避けるため、配偶者には特別な控除があるというわけです。

この制度を利用するためには、相続を知った日から数えて10ヶ月以内に分配を決定し、配偶者分の申告書を提出するという手続きが必要です。
しかし、諸所の事情により定められた期間内に相続の分配が決まらないということもありますので、その際には救済措置を受けることになります。
救済措置を受けるためには、申告書と共に申告期限後3年以内の分割見込書というのを提出します。
これを行っておくことで、配偶者控除を受けられる期限を3年までのばすことができるのです。

このように、配偶者への相続税はとても優遇されているので、ほとんどの場合で非課税になってきます。
しかし、もちろん配偶者控除の1億6000万円を越えた相続分には課税がされますので、その分は支払わなければいけません。
また、きちんと申告の期限内に手続きをしておかなければ控除が受けられなくなってしまうといったこともありますので、手続きは忘れずに行うことが大切です。

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