相続税対策は生前から行ったほうがお徳

相続税の税率は累進課税になっており、場合によっては税率50%ということもあります。
そのため、中には生前から相続税対策をしたいということで、贈与税の基礎控除額を利用して生前贈与を行っていくという方もいると思います。

贈与税というのは贈与をした場合に支払わなければいけない税金のことですが、1年間のうちに110万円以内であれば全額が控除されますので、実質税金がかからないということになってきます。
そのため、毎年110万円を上限にコツコツと贈与をしていくのです。

このように贈与を行った場合、贈与をしたのだという記録を残しておかなければいけません。
現金であれば振込みの記録と契約書の取り交わしが必要です。
また、土地などの不動産で贈与をするのであれば登記の変更ということも必要になってきます。
また、贈与税も税務署へ届け出なければいけませんので、その手続きも忘れずに行います。

しかし、この場合に注意したいのは毎年コンスタントに贈与を続けていると、最初からまとまった金額を渡すつもりでいたのではないか?と節税目的の贈与であることが疑われてしまうということです。
こうなってしまうと相続税対策になりませんので、注意しておかなければいけません。

また、この他にも、子供のマイホーム購入資金の援助ということであれば550万円まで贈与税が非課税になりますので、この制度を利用することももちろん可能です。
これを利用すれば、父母ともに550万円ずつの贈与で合計1100万円まで非課税になります。
2013年からは孫の教育資金としての贈与であれば1500万円まで非課税で贈与ができるというふうにもなりましたので、これも上手に利用すれば相続税対策をすることが可能になります。

生前の相続税対策をするためには、長い年月をかけてこつこつと行っていかなければいけません。
もしかすると時には専門家に相談してみた方がスムーズにうまくいくということもあるかもしれません。

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