養子縁組をしたときの相続はどうなりますか?

相続はただでさえ難しい問題ですが、養子縁組をしたときの相続というのはより複雑な問題になってきます。
そのため、法律をきちんと理解しておかなければいけません。

まず、養子には2つのタイプがあります。
それは特別養子縁組と普通養子縁組です。

特別養子縁組というのはどういった養子縁組かというと、実親との親子関係が終了するという養子縁組のことです。
法律上の親子関係が終了しますので、この場合実親との相続関係も同時に終了します。
そして養親との間に相続関係が新たに生まれることになります。
そのため、実親が死亡したとしても養子は法定相続人になることはできず、養親が死亡したときのみ法定相続人になることができます。
また、養子が先に死亡してしまったという場合にも、実親が法定相続人になることはできず養親のみが法定相続人になります。

少々ややこしいのは普通養子縁組の場合です。
この場合、養親との親子関係が開始しても実親との親子関係もそれまで通り継続します。
そのため、相続関係も実親・養親ともにあるという状態になります。

つまり、養子は実親が死亡したときにも養親が死亡したときにも法定相続人になることができるというわけです。
そして養子が先に死亡してしまったというような場合には、実親も養親もどちらも法定相続人になります。
そのため、もしもどちらの両親も健在という場合には、4人で4分の1ずつ遺産分配をするようになるというわけです。
また、兄弟姉妹が法定相続人となるような場合でも、普通養子縁組の場合には実の兄弟姉妹・養子縁組による兄弟姉妹に関係なく法定相続人にも被相続人にもなります。

このように、養子縁組をした場合の相続は、その養子縁組が特別養子縁組なのか普通養子縁組なのかによっても違ってきます。
そのため、養子縁組をする場合には相続についてもきちんと考えて行うと余計な揉め事に発展せずにスムーズに色々な物事が進むのではないでしょうか。

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